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INDEX

Q1 「耐火建築物」・「準耐火建築物」・「その他建築物」の違いは何ですか?

Q2 住防発第14号「部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について(昭和26年3月6日建設省通達)」の耐火構造部分に水平力を負担させられますか?

Q3 防火壁に要求される自立性能とは何ですか?

Q4 防火壁に設ける開口部の規制はありますか?

Q5 準延焼防止建築物とは何ですか?

Q6 トラス構造をあらわしとする建築において桁行12m以内ごとに設ける小屋裏隔壁は必要ですか?

Q7 燃えしろ設計とは何ですか? 

Q8 製材の燃えしろ寸法が集成材に比べて大きい理由は何ですか?

Q9 燃えしろ設計の接合部の金物は必ず木材等で被覆しないといけないのでしょうか。 

Q10 燃えしろ設計において木材の割れはどのように考えればよいですか?

Q11 燃えしろ設計において合わせ柱、合わせ梁とする際の注意点は何かありますか?

Q12 張弦梁を燃えしろ設計する場合、引張部材に鋼材を用いる際の注意点は何かありますか?

Q13 ロ準耐火建築物1号(外壁耐火構造)を木造で設計できますか?

Q14 火災時倒壊防止建築物、避難時倒壊防止建築物とは何ですか?

Q15 木造による耐火構造の手法はどのような方法がありますか?

Q16 耐火建築物において木造耐火部材と水平力負担部材(筋交い等)との取り合い部の注意点はありますか?

Q17 耐火建築物において鉄骨造と木造水平力負担部材(筋交い、耐震パネル等)との取り合い部の注意点はありますか?

Q18 耐火建築物においてRC造と木造水平力負担部材(筋交い、耐震パネル等)との取り合い部の注意点はありますか?

Q19 耐火建築物においても層間変形角1/150を満たす必要がありますか?

耐火・準耐火・その他の建築物共通 FAQ

Q1 「耐火建築物」・「準耐火建築物」・「その他建築物」の違いは何ですか?「耐火建築物」・「準耐火建築物」・「その他建築物」の違いは何ですか?
A 火災時の建物の自立性能が高い順に、「耐火建築物(倒壊しない)」「準耐火建築物(一定時間倒壊しない)」「その他建築物(倒壊抑制を法令では求めない))」となります。建築基準法第21条(周辺危害抑制)、27条(避難安全性確保)、61条(市街地火災抑制)の3つの法令から、「耐火建築物」「準耐火建築物」「その他建築物」のいずれとするかが決まります。
それぞれの建築物を構成する耐火構造、準耐火構造、防火構造は、H12建設省告示第1399号(耐火構造)、H12建設省告示第1358号(45分準耐火構造)、R1国土交通省告示第195号(1時間準耐火構造)、H12建設省告示第1359号(防火構造)に例示されています。
分類 法21条、法27条、法61条

Q2 住防発第14号「部分により構造を異にする建築物の棟の解釈について(昭和26年3月6日建設省通達)」の耐火構造部分に水平力を負担させられますか?
A 別棟の扱いはあくまで旧建設省通達のため、明確には決まっておらず、実設計では主事判断による部分が大きいです。
水平力を負担させた事例として京丹波町役場などがあります。また、この通達による扱いは2024年4月の改正建築基準法施行により、「防火別棟」として、建築基準法に位置付けされます。
分類 通達

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その他の建築物 FAQ

Q3 防火壁に要求される自立性能とは何ですか?
A 防火壁は火災を建物全体に拡げないために延べ面積1000㎡以内ごとに設けるもので、火災が発生した建物部分の倒壊時に引き倒されないよう自立することが求められます。2019年の改正建築基準法施行時に、従来の「防火壁」に加えて、建物の上下で延焼抑制する「防火床」が追加されました。
分類 法26条、令113条、R1国交告197号

Q4 防火壁に設ける開口部の規制はありますか?
A 令113条に「防火壁に設ける開口部の幅及び高さはそれぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備を設ける」とあります。すなわち、1箇所あたり、2.5m角以下となります。個数については、記載はありませんが、防火壁は両側の建物間の延焼を抑制する区画壁であるため、開口部が増えると鉄扉の裏面温度上昇により延焼の危険が増えるので、個数が多い場合は、鉄扉の温度上昇による輻射熱を考慮した周辺部材の設計が必要と言えます。
分類 法26条、令113条、R1国交告197号

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その他建築物・準耐火建築物 FAQ

Q5 準延焼防止建築物とは何ですか?
A 準延焼防止建築物は、1987年に法令に位置づけられた「準防火地域内の木造3階建て戸建て住宅の基準(準防木三戸と呼ばれた)」が、2019年の改正建築基準法施行時に再位置付けされたものです。準防火地域の3階建て、延べ面積500㎡以下の建築物(戸建て住宅によらず)について、準耐火建築物によらず設計でき、柱や梁を120角以上とすれば、燃えしろ設計によらず、現しにできる点が特徴です。一方で、隣地との距離に応じて、外壁開口部の面積が制限されるため、窓が少なめの建築物に向いています。
分類 法61条、R1国交告194号

Q6 トラス構造をあらわしとする建築において桁行12m以内ごとに設ける小屋裏隔壁は必要ですか?
A 準小屋裏隔壁は天井裏に火炎が侵入した際に下面からは見えない小屋裏部を延焼拡大することを準耐火構造の隔壁で抑制することを目的としていると考えられます。天井がトラス下面に張られていない場合は、どの部分を小屋裏とみるか、トラスの場合は小屋裏がないと見るかは建築主事の判断による部分が多いため、事前に行政等との協議を行うことをお薦めします。
分類 令114条

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準耐火建築物 FAQ

Q7 燃えしろ設計とは何ですか? 
A 木材による耐火被覆で、柱・梁(JAS構造用製材・集成材・LVL)、壁・床・屋根(JAS構造用集成材・LVL・CLT)の部材・材質ごとに燃えしろ寸法が定められています。構造設計において、想定断面から燃えしろ寸法を差し引いた断面に生じる応力度が短期許容応力度を超えないことを確認します。
なお、JAS製材においては、120mmを超える材料が準備できる工場は少ないので、事前調査が必要です。
分類 S62建告1898、S62建告1901、H12建告1358、R1国交告195
参考 JAS構造用製材の製造工場一覧

Q8 製材の燃えしろ寸法が集成材に比べて大きい理由は何ですか?
A 芯持ち製材の場合、燃え残り部分に芯付近の節や割れなどの構造上の欠点が含まれる可能性があります。そのため、燃えしろ寸法を実際に燃える寸法よりも大きくして、負担できる荷重を抑制して安全率をみています。
分類 S62建告1898、S62建告1901、H12建告1358、R1国交告195

Q9 燃えしろ設計の接合部の金物は必ず木材等で被覆しないといけないのでしょうか。 
A 基本は、燃えしろを除いた内部で接合されていることです。しかし、法令上は部材の燃えしろ設計と接合部の燃えしろ設計の両方が成立すればよいとされています。すなわち、所定の時間まで接合部が先行破壊しないようなディテールを加熱実験等から明らかにすればよいとされています。
分類 S62建告1898、S62建告1901、H12建告1358、R1国交告195

Q10 燃えしろ設計において木材の割れはどのように考えればよいですか?
A 割れには貫通割れと表面割れの2種類があります。貫通割れは空気の流動により火災時に部材の内部や裏面へと燃え込みますが、表面割れは幅3mm程度であればほぼ燃え混まないことが加熱実験等から明らかになっています。すなわち、貫通割れや、幅3mmを超える表面割れが生じた際は、埋め木や木工用パテ等で空気の流動を留める措置を行う必要があると言えます。
分類 S62建告1898、S62建告1901、H12建告1358、R1国交告195

Q11 燃えしろ設計において合わせ柱、合わせ梁とする際の注意点は何かありますか?
A ビス等で座屈補剛するかどうかで考え方が異なります。座屈補剛しない場合は、柱や梁同士に隙間が生じないようにビス等で引き寄せればよいです。一方、座屈補剛する場合はビスの温度上昇により補剛効果の低下が生じるおそれがあるので燃えしろ分、ビス頭を埋め込むか、そうしない場合は、載荷加熱実験で所定時間、座屈や曲げ破壊しないことを確かめればよいと言えます。
分類 S62建告1898、S62建告1901、H12建告1358、R1国交告195

Q12 張弦梁を燃えしろ設計する場合、引張部材に鋼材を用いる際の注意点は何かありますか?
A 火災時に鋼材の温度が上昇すると引張効果が著しく低下します。また、鋼材の温度上昇により、木製梁と鋼材の取り合い部の燃焼が顕著になります。そのため、鋼材がなくても梁が脱落しないように燃えしろ設計したり、鋼材と木材が接触する部分も燃えしろ設計するなどして、屋根が所定の時間、倒壊しないよう配慮が必要です。
分類 S62建告1898、S62建告1901、H12建告1358、R1国交告195

Q13 ロ準耐火建築物1号(外壁耐火構造)を木造で設計できますか?
A 建築基準法上は、設計可能です。しかし、実設計では耐火構造外壁の被覆の連続性の確保(外壁と基礎・梁・屋根等との取り合い部において、外壁の耐火被覆が途切れないようにする)と、火災で耐火構造以外の部分が倒壊、脱落する際に耐火構造の外壁の自立性の確保が難しいと言えます。それらに配慮した意匠設計・構造設計とする必要があります。
分類 令109条の3

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耐火建築物・耐火同等建築物 FAQ

Q14 火災時倒壊防止建築物、避難時倒壊防止建築物とは何ですか?
A 2015年及び2019年の改正建築基準法施行により、建築基準法第21条、法第27条が性能規定化されて、4階建てや、3階部分に特殊建築物用途となる建築物は従来の「耐火建築物」に加えて、「耐火建築物同等の建築物」で設計可能となりました。法第21条から耐火要件がかかる場合の「耐火建築物同等の建築物」が「火災時倒壊防止建築物」、法第27条から耐火要件がかかる場合の「耐火建築物同等の建築物」が「避難時倒壊防止建築物」と呼ばれます。こららの建物は耐火構造によらず、1時間を超える準耐火構造で設計可能ですので、燃えしろ設計として木材あらわしにすることが可能です。
徳島県に2023年に完成した、「新浜町団地県営住宅2号棟」は、第一棟目の「火災時倒壊防止建築物」兼「避難時倒壊防止建築物」です。
分類 法21条、法27条、R1国交告193号、H27国交告255号

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耐火建築物 FAQ

Q15 木造による耐火構造の手法はどのような方法がありますか?
A 木造躯体を強化せっこうボード等で耐火被覆する方法が、木造耐火建築物の99%以上を占めます。この手法は1時間、90分耐火構造について、H12建設省告示第1399号に例示されています。
また、個別の協会(全国LVL協会)、会社(ゼネコン、ハウスメーカー)が、柱、梁について、個別の大臣認定(1時間、90分、2時間、3時間耐火構造)を取得しています。
木造ではありませんが、鉄骨造の柱・梁を木材で耐火被覆する方法で、日本集成材協同工業組合が、個別の大臣認定(1時間耐火構造)を取得しています。
分類 令107条、H12建告1399号

Q16 耐火建築物において木造耐火部材と水平力負担部材(筋交い等)との取り合い部の注意点はありますか?
A 木造の耐火構造では、火災時に構造躯体が燃焼しないことが求められます。そのため、耐火構造の柱・梁等の耐火被覆から露出する鋼製プレートやボルト等からの入熱により、柱・梁が燃焼しはじめないようディテールに配慮が必要です。また、筋交い等の断面が大きい場合、想定する火災時間(1時間耐火構造の場合は1時間)を超えて燃焼し続けると、柱や梁の耐火被覆の性能が足りなくなる可能性があるため筋交い等が想定火災時間中に燃え尽きる断面にする、柱・梁の耐火被覆の厚さを増すなど配慮が必要です。
分類 令107条、H12建告1399号

Q17 耐火建築物において鉄骨造と木造水平力負担部材(筋交い、耐震パネル等)との取り合い部の注意点はありますか?
A 木造水平力負担部材が、想定する火災時間(1時間耐火構造の場合は1時間)を超えて燃焼し続けると、鉄骨造の柱や梁の耐火被覆の性能が足りなくなる可能性があるため、筋交いや耐震パネルが、想定火災時間中に燃え尽きる断面にする、柱・梁の耐火被覆の厚さを増すなど配慮が必要です。
分類 令107条、H12建告1399号

Q18 耐火建築物においてRC造と木造水平力負担部材(筋交い、耐震パネル等)との取り合い部の注意点はありますか?
A 木造水平力負担部材が、想定する火災時間(1時間耐火構造の場合は1時間)を超えて燃焼し続ける場合は、コンクリートのかぶり厚さを燃焼時間に応じて増すなど配慮が必要です。
分類 令107条、H12建告1399号

Q19 耐火建築物においても層間変形角1/150を満たす必要がありますか?
A 耐火建築物は準耐火建築物よりも上位となるため、準耐火建築物に要求されるものは上位の耐火性能にも要求されます。
分類 令107条

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